■■■ 問題 ■■■
取引主任者の登録に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 取引主任者Aが,不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に,相当の理由なく登録の消除を申請した場合,Aは,当該登録が消除された日から5年を経過しなければ,新たな登録を受けることができない。
2 取引主任者Bは,刑法第209条 (過失傷害) の罪により罰金の刑に処せられた場合は,30日以内に登録の消除を申請しなければならず,当該登録が消除された日から5年を経過しなければ,新たな登録を受けることができない。
3 取引主任者Cが,登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け,その禁止の期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は,事務禁止の期間が満了するまでの間は,Cは,新たな登録を受けることができない。
4 未成年 (未婚) であるDは,法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが,宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の取引主任者とみなされることはない。
■■■ 正解・解説 ■■■
1:正 本肢のとおりです。たとえ自ら登録の消除を申請しても、その登録の消除の日から5年間は再登録することができません。よって本肢は正しい。
2:誤 登録の欠格要件にあたる刑を受けた場合は、登録を受けている者は、その旨を30日以内に登録を受けている都道府県知事に届出なければならず、また、刑の執行が終わった日から5年間は再登録を受けることができません。しかし、刑法209条(過失傷害)の罪は登録の欠格要件にはあたりません。よって本肢は誤りです。
3:誤 事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中に登録を消除された場合は、登録を消除された日から5年を経過しないと再登録を受けることができません。よって本肢は誤りです。
4:誤 原則として、未成年は専任の取引主任者にはなることはできません。しかし、例外として、その未成年が「自ら宅建業者である場合」「宅建業者である法人の役員である場合」は、その事務所等に置かれる成年の選任の取引主任者であるとみなされます。よって本肢は誤りです。
■■■ 肢2の補足解説 ■■■
宅建業法,刑法「傷害,現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任」、暴力行為等処罰に関する法律、暴力団による不当な行為の防止等の法律に違反して、罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ「又は時効の完成等により刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ」取引主任者の資格登録を受けることができません。
登録を受けている者がこれらの罰金刑に処せられたときは、30日以内にその旨を登録を受けている都道府県知事に届け出なければならず、その刑の執行が終わった日から5年を経過しないと「又は時効の完成等により刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと」再登録を受けることはできません。
今回はここまでです。





Deerbellの代表の浅野と申します。
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以上ですが、今後ともご指導、ご鞭撻の程何卒、宜しくお願い申し上げます。
Deerbell
代表 淺野 英治
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『うまくいく通関士』というホームページを運営させて
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どうか、ご確認ください。
まだまだ未熟なサイトですがよろしければ、是非、今回も相互リンクの
方をよろしくお願いいたします。
■URL: http://tuukansi.com/
■サイト名: うまくいく通関士
■紹介文: 初めて通関士を目指す方向けの情報サイトです。
以上です。
突然のお願いで申し訳ございませんが、ご配慮いただけますようよろしく
お願いいたします。
貴サイトの益々のご発展を心より願っております。
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