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2006年06月23日

共有2 

問題 
A・B・C・が、持分を6:2:2の割合とする建物の共有をしている場合に関する、次の記述の正誤をこたえよ。

1 Aが、B・Cに無断で、この建物を自己の所有としてDに売却した場合は、その売買契約は有効であるが、B・Cの持分については他人の権利の売買となる。

2 Bが、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、A・Cは、Bに対して、理由を明らかにすることなく当然に、その明渡しを求めることができる。

3 この建物をEが不法占拠している場合には、B・Cは単独でEに明渡しを求めることはできないが、Aなら明渡しを求めることができる。

4 裁判による共有物の分割では、Aに建物を取得させ、AからB・Cに対して適正価格で賠償させる方法によることは許されない。





1:正 共有物の各共有者は、他の共有者の同意なしでは、共有物に変更を加えることはできません(民法251条)。売却もこの変更に当たるので、本肢のとおり、B・Cの持分については他人の権利の売買にあたります。民法560条により他人物売買は、売買の相手方との関係では有効になります。よって本肢は正しい。

2:誤 共有者は、共有物の全部について持分に応じて使用することができます(民法249条)。そして、共有者は、共有物を占有する他の共有者に対して、当然二はその明渡しを請求することはできません(判例)。A・Cは理由を明らかにすることなく当然にBに対して明渡しを請求することはできません。よって本肢は誤りです。

3:誤 共有物の不法占拠者への明渡請求は、保存行為にあたります。共有物の保存行為は、各共有者が、他の共有者の同意なしで、単独で行うことができます(民法252条但書)。A・B・Cそれぞれが単独で、Eに対して、建物の明渡しを請求することができるということです。よって本肢は誤りです。

4:誤 共有物の分割において、共有者同士で協議が整わない場合は、裁判による分割を求めることができます(民法258条1項)。さらに、一定の場合には、1人の共有者が、共有物を単独所有し、他の共有者に対しては、その持分の価格を賠償する、という方法も認められています(判例)。よって、許されないとする本肢は誤りです。


今回はここまでです。


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